各所得の概要と課税額の計算(税率・控除・非課税制度等)

利子所得の課税額と非課税になる利子所得とは!?

利子所得には国債・地方債社債などの公社債の利子に加え、普通預金定期預金などの預貯金の利子も含まれる。さらに金銭信託などの合同運用信託の分配金や、公社債に投資する公社債投資信託の分配金も利子所得に該当する。

それでは、利子所得の金額はどのように計算するか? といっても利子所得の金額は、その年の利子による収入とイコールで、必要経費の控除も無く非常にシンプルだ。

利子所得の金額の計算式

課税方法もシンプルで、障害者等の非課税特例を除いて約20%(所得税・住民税・復興税)が、あらかじめ証券会社・銀行から差し引かれる源泉徴収となっている。ただし、2016年からは特定口座を利用しないと源泉徴収されない点(詳細は)に注意したい。特定口座でなければ申告分離課税となり自分で計算して確定申告することになる。

さらに、従来は利子所得が損益通算できなかったが(そもそも利子を受け取るだけなのに損失が発生するわけがないため)、2016年からは株式・投信などの配当・譲渡損益と損益通算ができるようになった。利子所得(利子による利益)が非常に大きいが、株式等で損失がある場合には、利子所得で源泉徴収で支払った税金が還付される可能性がある。

2016年の税制変更(金融所得課税の一体化)による公社債投資信託の変更点・変更ポイント

また、忘れてはならないのは利子所得でも非課税になるものがある点だ。その1つに当座預金の利子がある。当座預金とは企業・個人事業主が業務上の支払いなどに利用する口座だが、この口座にある資金に対する利子は非課税となる。ただ、実際には多くの銀行の当座預金には利子がつかないため意味が無い。

その他には、納税のために預け入れている納税準備預金の利子も非課税だが、注目すべきは財形貯蓄の利子が非課税となる点だ。財形は給料から天引きされて貯めるため、サラリーマンでも貯まりやすい上に、非課税となれば使わない手は無い。ただし、非課税となるのは550万円以下までで、財形年金などで保険と関わるものだと非課税の限度額は385万円に大きく減額される。これらの金額を目標に貯めていくのが良いかもしれない。

また、遺族年金・寡婦年金を受け取っている人や障害者等であれば、350万円以下の預金、350万円以下の公債の利子は非課税となる。該当するようで忘れずに利用したい。

以上が利子所得の課税額・計算式と非課税の利子所得についてだが、2016年からの税制改正によって損益通算の幅が広がったのが税金面では大きい。公社債だけでなく株式・投信も取引している人は忘れずに手続き(特定口座を利用する等)しておきたところだ。また、税金や確定申告で悩む・迷うことがあれば、無料の自治体主催の確定申告相談会(税金セミナー)で確認したり、税理士の無料相談を利用するのも1つの手だ。