金銭信託と税金

金銭信託のメリット・デメリットとリスクと税金を解説!

金銭信託は、金銭を信託財産として信託銀行(+りそな銀行)を信じて託し、その金銭が信託銀行に運用されて収益と元本を受け取るものだ。金銭ではなく物を託す「金銭信託以外の金銭の信託(金外信)」も存在する。それでは、金銭信託は預貯金と何が異なり、どんなメリットとリスクがあるのか? そして如何なる税金が課税されるのか?

まず預貯金との違いとして、利用する側としては預ける期間(信託期間)に制限がなく、各銀行によって様々な期間が設けられている点がある。普通預金のように無制限に近いものもあれば、信託期間を1年未満、逆に5年以上としているものもある。そのため自分自身の資金計画に応じて、他の金融商品よりも柔軟に取り組むことができる。例えば1~2年後に明確な目的(子供の教育資金・ローンの頭金・介護資金など)があるなら、定期預金で2年ものは可能だが5年預けることは不可能だ。それが金銭信託なら可能で、預金との違いでもあり、信託固有のメリットでもある。

金銭信託のメリット・デメリットの一覧表(信託期間と預け入れ期間、元本保証、金利、中途解約・税率について)

また、預金ではないが預金保険制度の対象となっており、基本的に元本保証となっている点はメリットといえよう。しかし、預金保険が発動するのは銀行が破綻した場合である点に注意が必要だ。金銭信託で信託銀行に預けたお金は、国債・短期金融商品などで運用されるのに加えて、企業への貸付によって運用される。そのため、信託銀行が貸し付けている企業が破綻した場合には、預金保険制度の対象とならない。つまりは貸付先の企業が破綻して信託銀行が貸付金を回収できなければ、金銭信託でも元本割れとなるリスクがある。

一応、東証1部に上場している厳選された企業に貸し付けていると謳っているが、東証1部でも破綻する企業は破綻する。そのため基本的に金銭信託は元本保証だが、リスクは頭の片隅に置いておく必要がある。ただ、預貯金も万が一にも銀行が破綻しても国が救済しないか破綻すれば保護されない。預貯金も完全に元本保証ではないのと同様に、金銭信託にも万が一のリスクがあると考えておけばいい。

肝心要の金銭信託の金利は普通預金よりも有利だが、定期預金と同じか僅かに下回るものが多い。信託の場合には利率は予定配当率となっているが、その中身が債券と企業への貸付である以上は市場金利に左右される。そのため、市場金利が下落すれば信託の予定配当率も下落し、信託の利用者が得られる利益も減る可能性が高い点に注意したい。金利が下落するようなら固定金利の定期預金などの方が一時的に有利となる可能性があり、これはデメリットともいえる。ただ、定期預金も基本的には同じ仕組みのため、市場金利が下がれば定期預金の金利も下がることが多い。

オリックス銀行のeダイレクト金銭信託とみずほ信託の貯蓄の達人の予定配当率

また、中途解約は基本的に不可とする信託銀行が多く、解約手数料が発生する点がデメリットであり注意点といえる。定期預金であれば中途解約しても解約手数料は発生しない(銀行員に嫌な顔をされるかもしれないが)ため、定期預金よりも明らかに不利だ。さらに管理報酬や信託報酬を取る銀行もあり、利益が思うほど伸びない可能性もある。

税金は利子に相当する配当(収益配当金)に対して20.315%(国税+地方税+復興税)が課税される。この税金は源泉分離課税のため、利子を受け取る前に銀行によって約20%が差し引かれて口座に入る。そのため確定申告は基本的に不要で、株式や投資信託と同じと覚えておけばいい。手間は要さないが、税率が特に有利ということはない。

以上が金銭信託のメリット・デメリットとリスクだが、信託期間の自由度が高いのが最大のメリットで、逆に貸付先の企業の破綻が最大のリスクといえよう。税金面は特に有利・不利ということはなく課税される税金で不安になることはないだろう。ただ、不安があるなら税理士の無料相談や自治体主催の無料の税金相談会を利用するのも手だ。