各所得の概要と課税額の計算(税率・控除・非課税制度等)

そもそも一時所得とは?懸賞・ギャンブル・宝くじ・慰謝料は!?

一時所得とは一時的に得た所得(利益)を意味する。英訳すると「Temporary income」「Occasional income」となり、Temporaryの和訳である「一時の・はかない・仮の」であったり、Occasionalの和訳である「時折の・時たまの」から考えるとイメージしやすいだろう。

ただ、所得税法では利子・配当・不動産・譲渡・事業・給与・退職・山林所得以外で、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の、労務・労働の対価や資産の譲渡による所得ではないものとされている。

この文章は非常に厄介だが、前半の~所得以外では問題ないとして、中盤の営利を~は少し分かりにくい。これは営利を目的とした継続行為で得た所得は事業所得になるため、一時所得ではないということだ。冒頭でも記述したように、一時的な所得であるという点からも納得がいくだろう。

後半の労務・労働の~は、一時的な所得でも労務・労働の対価なら給与所得になるということを暗に示しているといえる。仮に単発のアルバイト・手伝いなどで給料・小遣いを貰ったとしても、それは一時所得ではなく給与所得になる。譲渡についても単発の物のやりとりで利益を得ても一時所得ではなく譲渡所得になるということだ。

さて、一時所得に該当する具体的なものだが、懸賞・福引の景品・賞金をはじめ、競馬の馬券や競輪の車券、保険の一時金や満期返戻金、さらに借家の立退き料や遺失物取得者に対する報労金(謝礼)などがある。

一時所得に該当するもの該当しないもの

上図で注意すべきものの1つに、競馬・競艇・競輪・オートレースなどの公営ギャンブルの払戻金は一時所得と成り課税される点だ。とはいえ合計50万円以内なら実質非課税であり、さらに課税されるにしても所得としては半額になるため、あまりに高配当な馬券を当てなければ税金は気にしなくてもいい(win5・チャリロトなどの高額配当と税金も参照)

また、公営ギャンブルではないがパチンコ・パチスロはどうなのかというと、正式にはギャンブルではなく娯楽の範疇(グレーゾーン)のため一時所得とはならない。そもそも景品・商品を換金するという仕組み上、何ともいえないところがある。。。

次に保険についてだが、死亡・事故・病気などの保険本来の原因を理由として支払われた保険金は非課税だ。ただし、資産運用・貯蓄の意味合いが強く臨時収入的な意味もある一時金や満期返戻金は一時所得になる。

他方で、宝くじ・ロト・toto(スポーツ振興くじ)などの当選金は非課税になる点も覚えておきたい。高額当選となると銀行振り込みになり、当然ながら税務署に目を付けられる(正確には高額なものを現金で購入した時かもしれないが)わけだが、その際には宝くじ高額当選証明書・宝くじ当せん金支払証明書を提示すれば何の問題もない。そもそも、銀行口座に振り込まれる際にトト トウセンキンなどの項目で振り込まれるため、通帳でも見せれば一目瞭然なのだが。。。

以上が一時所得についてだが、一時所得に該当したなら忘れずに確定申告をしておきたいところだ。せっかく手に入れた大金をビクビクしながら使っていくのも精神衛生上よろしくないだろう。また、確定申告等の税金で悩む・迷うことがあれば、無料の自治体主催の確定申告相談会(税金セミナー)で確認したり、税理士の無料相談を利用するのも1つの手だ。