非課税所得と税金
非課税所得で所得税の無い副収入を得て節税!?
会社員の給料、自営業者の事業所得、株式の売買益など、ありとあらゆる所得に所得税はかせられている。ただ、所得税が課せられない所得も存在し、それを利用することで節税を兼ねた副収入となる。それでは非課税所得には如何なるものがあるか?
まず、所得税法が定める代表的な非課税所得には、香典や祝儀などの見舞金、損害保険金や慰謝料、傷病者・遺族が受け取る恩給や年金、会社員の通勤手当などが挙げられる。確かに、葬式を開いて受け取る香典や結婚式で受け取る祝儀は、参列者の数によっては数百万に及ぶだろうが、そこに所得税が発生するのは社会的道義から外れている。
同じく損害保険金や慰謝料も、現実に損害が発生しており、その補填として受け取る金銭である以上は、税金が発生するのは適当ではない。傷病者や遺族が受け取る年金、会社員の通勤手当も損失の補填・実費の補填と考えられ非課税となる。
ただ、これらは所得税が非課税だからといって、自分でコントロールして稼げるものではなく、副収入を兼ねた非課税所得とはなりえない。そこで注目すべきは「生活用動産の譲渡による所得」だ。この生活用動産の譲渡による所得は、所得税が非課税であり幾ら稼ごうとも所得税は課せられない。それでは、どういった行為が該当するのか?
1番ベーシックなのは、友人に自分のPCを3万円で譲った場合、フリーマーケットで本を売却した場合、Yahooオークションで不要品を処分した場合などが挙げられる。これらで金銭を受け取っても非課税所得となる。もちろん消費税も発生しないが、ブックオフ・ハードオフで本や家電を売却した場合には消費税が発生する。また、海外と日本でのやり取りの場合、個人の小口貿易なら16666円以下なら関税は発生しないが、それ以上だと関税が発生するため注意が必要だ。
ベーシックな例の売買だと所得税が非課税であり、会社員は確定申告は不要となる。節税も兼ねた副収入としては申し分ない方法だが注意点がある。それは1個または1組で30万円を超える貴金属、書画、骨董品等の売却で得た所得は所得税の対象となる点だ。さらに、30万円以下であっても、継続して売却している場合には、継続的な取引とみなされ雑所得・事業所得とされる可能性があるため注意が必要だ。
自分ぐらいは?と思うかもしれないが、税務署が来れば銀行は個人の口座の入出金履歴は見せなければならない。銀行に履歴が残る限り証拠は確実に残るため逃れようがない。仮に対面で金銭をやり取りしても、何かしら大きな買い物をすれば目をつけられる可能性大だ。マイナンバー制度が広がれば、ますます逃げ道は無くなる。会社員が継続的に行うなら雑所得として確定申告するか、個人事業主として事業所得で確定申告する必要がある。個人事業主になれば経費も計上できるため悪いことばかりではない。
ちなみに、宝くじも所得税法ではなく当選金付証票法で所得税の対象とならないが、その他のギャンブルは所得税の対象となる。例えば競馬で儲けた場合には一時所得となり、50万円を超えると課税される。非課税所得という意味では宝くじのみが該当することになる。
以上のように、非課税所得で所得を得る選択肢は多くはない。これなら非課税所得を選択するよりは、税金を支払っても利益が出る投資・投機を考えた方がいいかもしれない。