投資信託の解約時の税金のまとめ・概要

投資信託の解約時に課せられる税金で注意すべき点は!?

投資信託は分配金と共に基準価額が上昇した際に解約して、購入時の基準価額との差によって利益を出すことができる。分配金は普通分配金か特別分配金かによって税金が発生するが、それでは解約時の利益には如何なる税金が発生するのか?

結論から言えば、株式の売却益と同様に譲渡所得として約20%(正確には20.315%)の税金が課せられる。特定口座(源泉徴収あり)を利用すれば、株式と同様に確定申告は不要となる。ただし、課税所得の額次第では、特定口座(源泉徴収あり)を選択せずに他の口座にすることで20%の税金を支払わずに済むケースもある(詳細は特定口座を参照)、

逆に売却によって損失が発生する場合には、株式と同じように「損失の繰越控除が利用可能だ。翌年以降に利益が出れば、損失分だけ税金が軽減される。その際には受け取った分配金と解約時の損失を合算して損失の繰越ができるため、分配金を受け取っていても解約時の損失額次第で翌年以降の税金で得する。

また、投信は株式の配当金以上に分配金が大きいため、配当控除の利用も見逃せない。下図の年収(課税所得)次第では、配当控除を利用して払い過ぎた税金の還付を受けられる。この場合には確定申告が必要になるが、特定口座(源泉徴収あり)で支払っていた20%の税金が丸々戻ってくる可能性もあるため忘れずにおきたい。

課税所得と税率と配当控除

さらに、株式~を参照と既述していることからも分かるように、投信だけでなく株式とも損益通算が可能だ。仮に株式で損失を出していても、投信がプラスなら損益通算をすることで税金が軽減される。同一の証券会社の特定口座(源泉徴収あり)なら、自分で確定申告をする必要もない。ただし、株式は証券会社で投信は銀行などと複数の口座に跨る場合には、自分で確定申告をする必要がある。これから口座を開設する人は、税金のことを考えれば可能な限り口座は統一した方がいい。

以上のように、投信の解約で得られる利益には約20%の税金が課され、損失が出た場合には忘れずに損益通算・配当控除を利用するのを忘れずにおきたい。重ねてになるが、同一の証券会社・銀行で特定口座(源泉徴収あり)を選択すれば、確定申告は不要で何か行動する必要はない。また、税金に関しては投信の分配金・解約時の利益以外にも所得などがあり、税金で悩むようなことがあるなら、税理士の無料相談を利用したり無料相談会に行くといいだろう。確定申告で悩むようなら、市区町村で催される確定申告の無料相談会に行くのも手だ。