確定申告/所得税の申告の概要と仕組み(税率・控除・計算など)

給与所得者で副業していても青色を選択できない場合もある!?

自営業・自由業で事業所得が発生する人は元より、給与所得者で副業で事業所得が発生して確定申告が必要になった場合に、特別控除がある青色申告を選択すれば、約65万円の所得控除によって節税ができる。青色申告を利用するには税務署への申請が必要になるが、そもそも青色申告が選択できない場合もあるため注意が必要だ。

前述したように青色申告には10万円ないしは65万円の所得控除があるため、節税という意味で非常に有利だ。ただ、この青色申告が利用できるのは「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のいずれかの所得がある人に限られている。

そのため、副業による収入であっても事業所得でなければ青色申告は利用できず、不動産所得でも事業的規模(5棟10室以上)でなければ青色申告は利用できるが、控除は65万円ではなく10万円に留まる。また、給与所得者のFXなどによる利益は雑所得であり、株式などによる利益は特定口座での取引であれば、税金が源泉徴収されるため青色申告どころか確定申告が不要だ。

問題となるのは、副業であっても事業性があれば事業所得にして、様々な家賃などの経費を算入して利益を圧縮できる点だ。副業によっては雑所得ではなく事業所得にした方が税務上は有利(50万円の雑所得で申告するより、経費を差し引いた30万円の事業所得で申告した方が課税額は少ない)という点だ。

一般的に事業所得になるかの判断は、営利性・労力の程度・継続性などが基準となる。噛み砕いた表現にすると「副収入で利益が出ているか?」「収入が継続的に発生しているか?」「税務署の人に説明する時に労力の程度を示せるか?」ともいえる。この基準に照らせば、副収入で赤字を出して給与所得を目減りさせるのは論外であるし、収入が毎月でなく年1回で数年置きだったりするのも論外だ。さらに税務署に事業を問い詰められた時に、労力の結果である成果物や事業といえる規模や設備が示せないと事業収入にはならない可能性がある。

また、昨今では副収入を事業所得にする手法での脱税が数多く摘発されたため、雑所得ではなく事業所得にするかは慎重な判断が必要だ。目先の節税によって職を失うようなことにはならないように注意すべきだ。

さて、以上の条件をクリアしつつ青色申告をする場合、青色申告の申請書は既に事業を開始しているなら3月15日までに提出せねばならず、下図の期限内
失についても青色申告だと3年間の繰り越しができるのも大きい。創業間もない頃は元より不況によって赤字になった場合、その損失を3年間繰り越しができるため、翌年に利益が出ても前年の損失が大きければ税金は支払わずに済む。もちろん、源泉徴収されている税金があれば確定申告で還付され、臨時収入?も得ることができる。

最後に更正についてだが、更正とは確定申告申告書に誤りがあって税務署から指摘を受けることで、更正を受けると追徴税額を納めなければならない。青色申告だと更正を受けても白色申告のように推計で税額が決まることはなく、帳簿の確認から入るのが大前提となる。とはいえ、白色申告も2014年からは記帳が義務付けられたため、今後は白色でも帳簿の確認から入るかもしれないが(詳細は確定申告が遅れるか間違うと?を参照)

以上が青色申告と白色申告とメリットについてだが、青色と白色のどちらを選択すべきか、または確定申告の申告書の作成に悩むことがあれば、無料の自治体主催の確定申告相談会(税金セミナー)で直接確認してみたり、税理士の無料相談を利用するのも手だ。