火災保険と税金

火災保険で受け取る保険金に税金は発生するか?

火災保険はマイホームを購入した人から、賃貸マンションで火災保険の加入を強制的に課せられている人まで加入している保険だ。それでは火災保険で受け取る保険金には課税されるのだろうか? また、火災保険の保険料は保険料の控除の対象となるのか?

結論からいえば、基本的に受け取る保険金は非課税で保険料は控除ではない。受け取る保険金が非課税というのは、正確には「本人または本人と生計を一にする親族の有する家屋・財産などの資産の損失に基づいて保険会社から支払われる保険金は非課税」となっている。

これを具体例に落とすと、例えば自分が建てたマイホームで火災が起きて受け取った保険金は非課税、夫名義の自宅とは別に妻名義で所有している別荘で火災が起きた場合には非課税、ひいては生計を一にするという条件さえクリアできれば両親が所有する家屋で起きた火災の火災保険金を子供が受け取っても非課税ということになる。

また、家屋は居住用、財産は生活用に限らないため投資用不動産などで起きた火災で火災保険金を受け取っても非課税となる。例えば不動産投資を行い保有しているマンションで火災が起きて受け取る火災保険金は非課税ということだ。賃借人(マンションに居住している人)が火災保険に加入しているケースが多いだろうが、仮に居住者がいないにも関わらず火災が起きて受け取る保険金も非課税となる。

また、火災保険で税金が有利なのは保険金が非課税である点だけではない。もしも受け取った火災保険金が火災による損害額を下回った場合(保険金を受け取っても損害の方が大きかった場合)には、確定申告で雑損控除を行うことで税金が還付されるのも大きなメリットだ。これを行うことで、給与所得者、例えば会社員であれば会社で源泉徴収されていた税金が返ってくる。

ただ、給与から控除されるのは損害と保険金の差額の全てではなく、差額から所得の10%を差し引いた額か、差額の中の災害関連費から5万円を差し引いた額が控除の対象となる。それでも間違いなく確定申告をした方が得のため、火災が発生した場合には忘れずに確定申告をした方がいいだろう。

以上のように、火災保険金自体は基本的に非課税のため心配はないが、損害が保険金を上回った場合などの確定申告など注意すべき点もある。確定申告は誰でも可能な手続きだが、不安があるようなら、最寄の税理士に相談・確認してもいいだろう。税理士主催の無料の相談会に赴いて確認するのもいいだろう。無料相談会では、保険以外でも節税に寄与する情報も聞けるかもしれない。