会社員・サラリーマンのFX収入と税金

会社員・サラリーマンのFX収入と税金の関係を解説!

FX(外国為替保証金取引)は会社員にも人気の金融取引・資産運用手法の1つだ。それでは、会社員・サラリーマンがFXで得た利益を得た場合に係る税金は何なのか、逆に損失が出た場合はどうするべきなのか?

まず、FXで得た利益(売買益でも金利スワップでも)は、約定しない限りは課税の対処とならない点を抑えておきたい。まだ決済していない含み益やスワップポイントは決済するまで関係がないため、今から記述する利益額を超えるか否かの節目なら、決済せずに支払う税金を増やさないのも手だ。

さて、FXで得た利益は雑所得とみなされ所得税+住民税+復興税で約20%が課税される。これだけであればシンプルだが、会社員・サラリーマンの場合には年収と雑所得の額で確定申告の有無と課税・非課税が分かれる。はじめに、この関係を記載した下図を参照してほしい。

会社員・サラリーマンの年収・雑所得と課税・非課税・確定申告の有無・損失繰越の関係

まず、多くの人が当てはまるであろう年収2000万円以下の場合、パターン1のようにFXでの利益が20万円以下なら、確定申告は不要で税金も徴収されない。ただし、FXの利益だけだと20万円以下でも、他の雑所得(バイナリーオプション、ワラント、CFDなど)と合算して20万円を超えるようなら確定申告が必要で課税もされる。パターン2のようにFX単体で20万円を超えれば、当然ながら確定申告が必要で課税もされる。年収2000万円以下でマイナスなら確定申告は不要だが、翌年以降もFXを続ける気があるなら確定申告で損失繰越をした方がお得だ。

他方でパターン3・4のように年収2000万円以上なら、そもそも確定申告が必要でFXの利益にも課税される。逆にマイナスなら損失繰越を検討することになる。年収2000万円以下の場合よりもシンプルといえる。

仮に確定申告となった場合、売買手数料、FX関連の書籍、セミナー参加費や交通費などを必要経費にして利益額を多少は減額させられる。だが、過大な必要経費は税務署に目をつけられるだけでオススメはできない。それよりは、既婚者であれば妻名義の口座も開設して取引した方がいい。雑所得に対する課税はあくまで個人に発生するため、共働きなら20万円の枠が2倍になり、専業主婦なら38万円までは確定申告が不要で実質的に非課税(詳細は専業主婦とFXと扶養と税金を参照)となる。妻に内緒で稼ぐといったことは難しくなりそうだが、こういった方法も選択肢の1つといえる。

以上のように、会社員・サラリーマンがFXで利益を得た場合、20万円超で確定申告が必要になり節税できる選択肢も少ない。ただ、確定申告自体は難しいことはなく、自営業者のように売上・経費に加えて減価償却・貸借対象表まで記載する必要もない。自分にFXの才能が少なからずあるようなら、20万円を気にすることなく稼ぐのも手だ。もしも確定申告や税金で不安があるようなら、ネットの情報だけでなく最寄の税理士の無料相談を利用するか、各自治体の無料の税金セミナー・確定申告相談会で個別質問するといいだろう。