パート主婦とFX等と税金と扶養(2016年以降)

【2016年10月以降版】パート主婦の給料とFX利益と扶養と税金!

2016年10月にパートタイマーの社会保険の適用範囲が拡大される。通称106万円の壁が発生するわけだが、それではパート・バイトをしている主婦・主夫(以下、主婦に統一)が扶養の範囲内に留まるには、パート収入とFX等(ワラント・バイナリーオプションも含む)の利益を如何に管理すればいいのか? ※パート・バイト収入が無い専業主婦の方は専業主婦とFXと扶養を参照

まずパートの給料が年間103万円以下の人は、従来と扶養・税金の関係は変わらないため、以前の「パート主婦とFXと税金と扶養」を参照して欲しい。これからも扶養から絶対に外れたくないなら、パート収入は103万円以下、かつFXの利益も20万円以下にするのがベストといえる。

他方でパートでの給料がが103万円超の場合、まずは新しくできる106万円の壁に当たるか否かを確認する必要がある。まずは下図の条件の全てに合致するかを確認して欲しい。

パート主婦が106万円の壁に該当するかの条件

注意したいのは月額賃金と年収の箇所で、年収106万円以上であれば月額賃金がいくらであろうと関係はない。仮に1年のうち1~2ヶ月だけ月額賃金5万円だったとしても、年間で106万円を超えており他の条件も満たせば壁に当たる。

以上の条件を全て満たすと106万円の壁に当たることになる。その上でパート・バイトの給料が103万円超でFX・ワラントなどで利益がある場合、所得税が発生するか扶養から外れる(配偶者控除の有無&社会保険料が発生)か否かはどうなるか? 5つのパターンに分けた下図を見て欲しい。

103万円超のパート・バイト収入がある主婦がFXで利益を稼いだ場合の合計所得別の扶養の有無(106万以下・106万超・141万以下・141万超)

まずパターン①のようにパートの給料が103万超~106万円以下で、FXの利益が20万円以下の場合はどうか? この場合には前述したように、給与が106万円以下で社会保険料の負担は発生しない。さらにFX等で稼いだ利益は雑所得となるが、20万円以下のため確定申告は不要で実質非課税になる。配偶者控除は103万円を超えてはいるが、配偶者特別控除があるため影響は軽微に留まる。パート主婦にとっては、ほぼベストシナリオといえるだろう。

それではパターン②のように給料が106万円を超えた場合はどうか? この場合、社会保険料の負担はあるが、FX等の利益は20万円以下なら確定申告が不要で実質非課税、給料とFX等の利益を合算して合計141万円以下なら配偶者特別控除は残る。パターン③のように給料とFX等の利益が141万円を超えると配偶者控除も消滅する。

他方でパターン④のように、FX等の利益が20万円を超えた場合はどうか? この場合には確定申告が必要でFX等の利益は雑所得として課税される。とはいえ、給与は106万円を超えていないため社会保険料の負担は発生しない。106万+20万円で126万円で106万円を超えてはいるが、今回の2016年の改正は、あくまで賃金が106万円超(月額賃金8.8万円)の人に対して社会保険の適用を拡大するものでしかない。そのためパターン④のような場合でも社会保険料の負担は発生しない。現に改正される厚生年金保険法には、下の画像を見てもらえば分かるが「報酬が・・・八万八千円・・・」とされている。

厚生年金保険法及び公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の2016年の改正内容・

ただし、配偶者控除は合計の所得(給与所得+雑所得)でカウントされるため、141万円を超えれば配偶者特別控除を含めて消滅するため注意したい。

最後にパターン⑤だが、給料が106万超・FX等の利益が20万超で合計141万超のため、社会保険料の負担はあり、配偶者控除は消滅し扶養から外れるといっていい。もちろん、確定申告も必要でFX等の利益には課税されるのは言うまでもない。

以上のように扶養から絶対に外れたくないなら、パート収入は106万円以下にして、FXの利益はパート収入と合算して141万円を超えないようにするのがベストだ。仮にパート収入が106万円を超えても、FXの利益と合算して141万を超えなければ配偶者特別控除はかろうじて残る。そこを目安にして稼ぐというのも1つ手かもしれない。もしも税金・扶養について不安があるなら、各自治体の無料の税金セミナー・確定申告相談会か、最寄の税理士の無料相談を利用するの手だ。