政党等寄付金特別控除と税金

政党・政治資金団体に寄付した人は税額控除で節税を!

政党・政治資金団体に寄付した人は、確定申告で税額控除(税額控除って何?も参照)することで納付した税金が還付され節税できる。ただ、対象となる政党・団体への寄付は、政治資金規正法により報告された「一定のもの」である必要がある。

その政治資金規正法によると、そもそも政党の定義は5人以上の議員がいるか、選挙の有効得票数のうち2%が入っていないと、政党とはならない。政治団体も政治資金規正法第5条第1項第2号を満たさないと政治団体とはならない。これらを満たさない名ばかりのものへの寄付は、控除の対象とならないため注意したい(このご時勢、寄付前に寄付先は相応に調べてはいるだろうが)

また、寄付は当然ながら政党・団体の政治活動に対する寄付だろうが、寄附をした人に特別の利益が及ぶような寄付(その人・企業が有利となるような法案・執政が行われるような寄付)だと税額控除の対象外となる。そもそも政治資金規正法に違反する可能性が高いが。。。

控除額は、寄付金から2000円を差し引いた額に30%をかけた額となる。注意すべきは寄付金は総所得額の40%であり、控除額は所得税額の25%までが限度となる点だ。

政党等寄付金特別控除の計算式及び控除額・政党寄附金の限度額

仮に年収600万円の会社員で他の所得・控除がないと、総所得は約430万円程度となる。寄付できるのは、この約430万円の40%である約170万円までとなる。他方で総所得が430万円の人の所得税額は、430万円に税率20%をかけて42万円を差し引いた44万円となる。政党寄附金の控除額は所得税額の25%が限度のため、44万円に25%をかけた11万円が限度ということになる。意外と限度額は高いようで低いため注意かもしれない。

以上が政党等寄付金特別控除についてだが、寄付に関しては所得控除の寄附金控除も利用ができる。基本的には税額控除の方が有利だが、所得額に対して寄附金の割合が大きいようなら所得控除の寄附金控除を利用した方が得になる可能性がある。計算が面倒だったり自信が無いなら無料の税理士相談や、自治体主催の無料の確定申告セミナー・税金相談会などを利用するといいだろう。