各所得の概要と課税額の計算(税率・控除・非課税制度等)

WIN5・チャリロト・モトロトで税金はいくら徴収される?

一時所得には年末ジャンボ・Loto7・totoなどの宝くじは含まれず課税されないが、競馬の馬券や競輪の車券などは一時所得となり課税される。それでは、どれほどの額が税金として持っていかれるのだろうか?

一時所得に該当するもの該当しないもの

まず一時所得を得た場合、他の所得と同じく収入金額から収入を得るために必要だった経費を差し引き、さらに特別控除の50万円を差し引くことになる。ハズレ馬券などは経費に含まれないため、ほぼ50万円しか引けないと考えていいだろう。ただ、実際に課税される額は一時所得の半額となるため、6億円をWIN5で当てたとしても課税されるのは3億円に税率がかかると考えていい。

一時所得と課税額の計算式

例えば、WIN5で6億円を当てた場合、課税されるのは3億円となり、そこに他の所得(給料など)を足して所得税+住民税が課税される。所得が3億円の場合の所得税率は45%のため3億円×0.45-480万円=1.3億円となる。住民税は一律10%のため3億円×0.1=3000万円となり、所得税+住民税で1.6億円が6億円の中から税金として徴収される。

所得額別の所得税率

ちなみに、WIN5・チャリロトなどを当てたのが会社員であれば社会保険料の増減とは無縁だが、自営業・退職者だと事情が少し異なる。自営業・退職者(退職後2年経過)の場合には国民健康保険(国保)に加入しているため、所得によって国民健康保険料が増減する。

国民健康保険の保険料は、所得額の10%と世帯の人数×約5万円の合算額で計算される。所得額の10%といっても上限が東京なら85万円となっているため、億単位の払戻金があれば何ら問題はないだろう。ただし、1000万円などの中途半端?な払戻金だと、翌年の健康保険料は数十万円上昇する可能性がある。一時所得のあった年から1年経過すれば元の収入水準の保険料に戻るが、手元に相応の額を残しておかないと思わぬ出費で窮する点に注意したい。

以上がWIN5・チャリロト・モトロトと税金についてだが、過剰な税金を徴収されるのに憤怒する人もいるだろうが、一時所得に該当したなら忘れずに確定申告をした方が賢明だ。大金を手に入れた後にビクビクしながら生きるのも辛いだろう。また、確定申告等の税金で悩む・迷うことがあれば、無料の自治体主催の確定申告相談会(税金セミナー)で確認したり、税理士の無料相談を利用するのも1つの手だ。