扶養控除と税金

子供がいる人や両親の世話をしている人は扶養控除で節税を!

扶養控除は所得控除の1つであり、控除額の分だけ課税される所得が減り節税できる(所得控除については所得控除って何?を参照)。扶養控除の範囲は意外と広く、その節税効果も軽視できない。

まず、扶養控除は納税者にその年の12/31の段階で扶養親族がいる場合に利用できる。扶養親族は、配偶者を除いた納税者の親族(6親等内の血族か3親等内の姻族)か里子か市町村に養護を依頼された老人で、納税者と生計を一にしており合計所得が38万円以下の人を指す。基本的には、同居する子供から下宿している子供、離婚後に養育費を支払っている子供、両親(既に働いていない)や、仕送りしている離れて暮らす両親などが挙げられる。

ちなみに、配偶者で「扶養」を気にする人がいるが、配偶者は扶養控除ではなく配偶者控除と社会保険料の免除が俗に言う「扶養」だと考えるべきだ。

さて扶養控除の控除額だが、年齢・同居の有無などの扶養親族の区分によって金額が異なる。扶養控除の額をまとめた下図一覧を見てほしい。

扶養控除の区分別(年齢・同居の有無)の控除額

まず、16~18歳の子供を持つ場合には控除額は38万円、19~22歳の子供を持つ場合の控除額は63万円になる。これは子供が大学生で負担増と考えられたためだろう。23歳以降の控除額は元に戻って38万円になる。ここで15歳以下の子供を持つ場合には控除が受けられないか疑問に思うかもしれないが、15歳以下の子供を持っていても控除は受けられない。これは2011年時の民主党政権時に廃止されたためだ。代わりに子供手当と高校無償化が図られたわけだが、どちらが良かったのかは推して知るべしといったところだ。

次に老人扶養親族だが、70歳以上で同居していない扶養親族(離れて暮らす両親など)であれば控除額は48万円、同居している扶養親族(同居老親)であれば控除額は58万円と10万円プラスされる。考えにくいことではあるが、90歳の両親が70歳の子供を老人扶養親族とすることも理屈上は不可能ではない。ただ、老人扶養制度で同居老親となるのは、納税者か配偶者の直系尊属(父母・祖父母)とされているため実質は不可能だ。ちなみに配偶者の直系尊属でも良いため、妻の両親と同居していれば夫の所得に老人扶養親族の同居老親として控除を受けることができる。また、老いたとはいえ69歳以下の場合(現代では69歳では老人とは呼ばないが)は控除額は38万円となる点は忘れずにおきたい。

控除額から実際に還付される額だが、年収700万円の会社員は給与所得控除を差し引いた総所得は510万円となり、所得税率は20%となる。同居していない両親がいて仕送りしている場合、控除額は48万円となり課税所得は462万円となる。他の控除を無視して扶養控除前の所得税が102万円なのに対して、控除後は約92万円となるため、約10万円が(年末調整のタイミングで)還付される計算になる。

扶養控除を利用したい場合、会社員は年末調整前に配られる扶養控除等申告書を勤務先で提出すればいい。特に難しいことはなく、扶養親族のの名前・住所・所得額などを記入するだけでいい。自営業・フリーランスの場合、確定申告書で同様に入力すればいい。

以上が扶養控除についてだが、子供が生まれた場合はさておき、両親と同居ないしは仕送りしている人は忘れずに扶養控除を利用したところだ。さらに扶養控除は1人あたり38万円(老人扶養親族なら48万円)とのため、離れた両親の1人が入院中で、もう1人は老人ホームに入所しているなら控除額は2倍の76万円になる。相応の負担を追っているため当然の権利といえる。それでも不安なら税理士の無料相談や自治体の税金セミナーを利用したり、見識のある銀行員に聞いて確認してもいいだろう。