投信・預金/資産運用 解説・用語集

投資信託はクーリングオフの対象外!

投資信託の購入契約を取消しするには、消費者契約法によって契約を取消・無効にすることになる。一般的に広く知られるクーリングオフは、購入後の一定期間内であれば無条件で契約を解除できるが、これは投資信託には適用されないため注意したい。

さらに消費者契約法によって解除できるケースは、非常に限定的なため注意が必要だ。具体的には、重要事実を偽られた場合、将来の値動きなどに断定的な判断をされた場合、不利益となる事を黙っていた場合が挙げられる。特に「この投信は確実に値上がりします(断定的な判断)」や、「元本保証では無いが万が一にも元本割れすることはありません」といった文言が販売会社から出た場合には、消費者契約法によって契約解除できる。その場合、言った・言わないの応酬になる可能性が非常に高いが、最終的に裁判となった場合には、立証責任は販売会社が負うことになるため、個人投資家には非常に有利だ。前述した文言を言っていないこと示す具体的な事実・証拠を提出するのは非常に難しいためだ。

一方で、個人投資家側は証拠の穴を突くだけでいい。また、証券会社・銀行には法律により説明義務や適合性原則(個人投資家の投資知識・経験・目的に基づいた投資勧誘を行わなければならない)が課せられている。これを元に銀行が敗訴している判例もある。判例がある以上は類似事例は判例に沿った判決になるため、ケースバイケースではあるが、最終的には個人投資家に有利な判決となる可能性がある(和解になるケースも多い)

ただし、実際には投信購入の契約をしても容易に取消せる場合もある。例えば、投信は14時か15時以降に購入の契約をすると翌営業日の取り扱いになるため、翌営業日まで(もしくは朝一番)に解約を申し込めば間に合う可能性が高い。契約の取消に間に合わなかったとしても、早急に解約すれば手数料分だけで損失で済むため、自分が納得のいかない商品であれば早急に解約することが肝要となる。