不動産の譲渡と税金

道路等の公共事業で土地を譲渡(収用)したら対価補償金が入る!?

個人が道路・公園などの公共事業に伴って、国・地方公共団体(+準じた団体)に土地・建物を譲渡(収用)する場合、個人は土地の対価として対価補償金を受け取る。この対価補償金には5000万円の特別控除があり、補償金だけでなく節税もできる。ただ、対価補償金に見えて他の補償金である場合もあるため注意が必要だ。

まず具体的に対価補償金となるのは、土地補償金・借地補償金・建物工作物補償金が含まれる。これらは、収用されるのが土地・借地権・建物工作物であった場合に受け取れる補償金と考えればいい。借地権でも良いため、仮に誰かから借地権を取得してビルを建てて事業に利用している場合でも、借地補償金が受け取れ対価補償金となる。

他方で、建物の収用があれば建物のオーナーも対価補償金が受け取れる。ただ、その対価補償金が収用される物件の再取得額に満たない場合には、その満たない金額を埋めるために支払われる収益補償金も対価補償金となる。つまりは、賃貸マンションが収用されるためマンションオーナーが建物を譲渡したら対価補償金を受け取れるが、それによって賃料収入が無くなるため、それを補充する意味で支払われる補償金も対価補償金になるということだ。

また、上記にも関連するが収用によって事業を廃止する場合に、その機械・装置を売却して損失が出た場合に支払われる経費補償金も対価補償金に含まれる。例えば、収用によって工場を閉鎖する場合、工場にあった設備を売却する際に損失が出たら、損失を補填する意味で支払われる補償金も対価保証金になるということだ。

さらに昨今では減ってきたが、公衆浴場などの浴槽など、売却も困難で移設も難しい場合の資産を取り壊す際に支払われる取り壊しの補償金も対価補償金になる。

また、借家人補償金も対価補償金に含まれる。借家人が受け取れる補償金で、収用されることで借りていた家を転居することになり、その転居先の建物の費用に充てられる。噛み砕いた言い方をすると、マンションなどが収用される場合には、その一室を借りていた人が次の引越し先に移るための費用として支払われる補償金ということだ。

上述以外の何らかの収益を補填する意味の収益補償金、経費を補填するための経費補償金、移転する経費の補填の移転補償金、その他の補償金は対価補償金とはならない。ただ、移転補償金については、曳き家(重要な文化財で建築物を現在の状態を維持するために、解体せずに再構築して物件を移転する方法)で補償金を受け取ったが、結局は取り壊した場合の補償金も対価補償金となる。

以上が収用による対価補償金についてだが、対価補償金は5000万円の特別控除を受けるために確認する事項でしかない。特例の適用には確定申告が必要になるため、不安があるようなら税理士の無料相談や、自治体主催の無料の税金・不動産・確定申告相談会などを利用するのも手だ。