不動産の取得・保有と税金

既存住宅を耐震改修か建て替えすると固定資産税が減額される!?

固定資産税は土地・建物などに課税される税金で、毎年1月1日時点で各市町村の固定資産課税台帳で所有者となっている人に課される。課税額は市町村が記録する固定資産評価額(詳細は土地価格の仕組みを参照)に、税率である1.4%をかけた額となる。固定資産評価額は売買額とは別の市町村が定める評価額で売買額の概ね7割程度と考えていい。

固定資産税の税額の計算方法及び税率及び免税点

基本的なルールは上述の通りだが、耐震改修をした場合には所得税軽減の他に固定資産税も軽減される。ただ、適用される条件は意外と厳しく、大前提として昭和57年1月1日以前に建築された住居である必要がある。この条件をクリアできるようなら、耐震化のための建て替えでも改修でも固定資産税の軽減が受けられる。

まず建て替えの場合だが、居住部分が建物の2分の1以上を占め、以前の建物の取り壊しから1年内に建て替える必要がある。もちろん、建て替えの前後で所有者が同一でなければならない。これらの条件を満たせば、3年間は固定資産税が全額免除されゼロ円になる。通常、建物は数千万円のため、その固定資産税額は年間で数十万円に及ぶこともあるため、3年間という期限付きとはいえ大きい節税効果だ。

耐震化のための改修の場合、同じく居住部分が建物の2分の1以上を占める他、耐震化に要した費用が50万円以上という条件がある。また、耐震基準を満たしたという証明書を、工務店などから入手する必要もある。これらの条件を満たせば、120平方メートルまでの固定資産税が1年間だけ固定資産税がゼロになる。1年(1回)で軽減される面積も制限される点がネックだが無いよりはマシだ。

以上が固定資産税の耐震改修した場合の減額措置だが、冒頭でも記述したように固定資産税は各市町村が課す税金のため、固定資産税の軽減が受けられる耐震改修の基準は各市町村で僅かに異なる可能性がある。既述したのは東京都の場合だが、念のため自分の市町村でも条件が同じかは確認しておきたい。また、軽減措置が2015年末までで延長が2016年度以降も継続するかも併せて確認する必要がある。ネット・本などで確信が得られないようなら税理士の電話無料相談や、自治体主催の無料参加できる税金セミナー・確定申告相談会などを利用するのも手だ。