不動産の取得・保有と税金

新築住宅なら固定資産税が減額される!?

固定資産税は土地・建物などの固定資産に課税される税金で、毎年1月1日時点で各市町村の固定資産課税台帳に所有者となっている人に課される。課税額は市町村が記録する固定資産評価額(詳細は土地価格の仕組みを参照)に、税率である1.4%をかけた額となる。固定資産評価額は売買額ではなく市町村が定める評価額で、売買額の7割程度と考えていい。

固定資産税の税額の計算方法及び税率及び免税点

基本ルールは上述の通りだが、土地と共に新築住宅を建築・購入した場合、土地は住宅用地特例があり、新築住宅には税額が半額になる措置がある。固定資産税が本来なら年間50万円なら半額の年間25万円になるということだ。もちろん、土地は購入せずに建物だけの場合にも、新築住宅の減額措置(税額控除)は利用できる。

ただし、新築住宅であれば何でも何時までも税金が半額になるわけではない。まず新築住宅は2016年3月末までに新築された場合のみとなっている。とはいえ、他の住宅に関する軽減措置と同様に2017年、2018年と延長される可能性は高い。そして、建物の床面積は120平方メートルまでとなっている点も注意が必要だ。建物の床面積は120平方メートルを超えても280平方メートルまでは問題ないが、あくまで税額が軽減されるのは120平方メートルまでの部分だけとなる。そのためオーバーした床面積分は普通に固定資産税が発生する。

また、建物の種別によって税額が軽減される年数が異なる。3階建て以上の耐火構造・準耐火構造の住宅だと税金が5年間軽減されるが、それ以外の住宅だと3年間に留まる。住宅といっても別荘(セカンドハウス)も対象となり、自宅兼事務所や自宅兼店舗も対象となるが床面積の2分の1以上が居住用である必要がある。以上の概要をまとめると下図の通りとなる。

新築住宅の固定資産税の税額控除(家屋の主対・床面積・適用期間・軽減される税額などの条件別の一覧)

ちなみに認定長期優良住宅(詳細は長期優良住宅で所得税額控除を参照)だと、固定資産税の軽減期間は3階建てでなくとも5年になり、認定長期~の条件を満たすマンション(正確には中高層耐火住宅)なら期間は7年まで延びる。また、貸家住宅の場合には床面積の下限が一戸につき40平方メートル以上となるため、50平方メートルを超えなくとも忘れずに税金の軽減を図るようにしたいところだ。

ちなみに、固定資産税は都市計画税とあわせて毎年4月・7月・12月・翌年2月の4回に分けて納税することになっている。第一期の4月で全額を納付することも可能だ。滞納すると納付期限の翌日の1ヶ月間は年2.9%の延滞金、それ以後は年9.2%の延滞金が課される。税額が10万円なら納付期限から1ヶ月2900円、延滞が1年に及ぶと9000円程度の延滞金になる計算だ。土地・建物の額は大きく固定資産税の額も過大になり負担は大きいが、延滞金も馬鹿にならないため延滞しないよう心がけたいところだ。

以上が固定資産税の新築住宅の減額だが、この他に耐震改修特定の増改築でも減額措置がある。新築と重なることはないが、今後のリフォームなどを考えると頭の片隅に置いておいても損はないだろう。また、税金に関してはネット・本などで情報収集すると共に、不明な点があれば税理士の電話無料相談や、自治体主催の無料参加できる税金セミナー・確定申告相談会などを利用するのも手だ。