家族・親族の死亡後の手続き・届出

在職・現役の会社員である家族や親族が亡くなった際の手続きとは!

家族・親族が亡くなると誰でも少なからず動揺するし、頭が真っ白になる人もいるだろう。ただ、家族・親族が亡くなったなら「死亡診断書・死亡届・埋火葬許可申請書」は早めに提出して、埋火葬許可証を得ないと葬式・葬儀ができない急ぐ必要がある。

次は、一般的には健康保険の資格喪失届の提出を優先する必要がある。死後14日以内の期限があるが、遅れれば経過日数分の保険料の支払いを求められるためだ。ただ、死亡したのが在職中・現役の会社員であれば、死亡届の次に優先すべきものに「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」が挙げられる。これを自分の居住する年金事務所に提出するのだが、その提出期限は死亡後5日と極めて短い。

健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届の例イメージ

この届け出の意味は、今まで加入していた勤め先の健康保険組合や厚生年金の資格が無くなることを意味する。そのため夫の扶養に入っていたなら、届出の後は健康保険組合から国民保険(通称:国保)へ変更したり、厚生年金から国民年金へ変更することになる。

ただ、大抵は故人の勤め先の人事部が手続きを手伝ってくれる。勤め先の人事部には保険証(扶養に入っていた全員の保険証)の返却は元より、死亡退職届の提出や社員証の返却などが必要になるため、どちらにせよ連絡は取ることになる。それ以前に葬式・葬儀・お別れの会で協力してもらうことになるかもしれないが。。。

また、勤め先へは書類の提出・返却だけではなく受け取るものもある。その代表格が死亡退職金や未払いの給与だ。もしも亡くなった人が財形などで給与天引きで預貯金をしていた場合には、それも受け取ることになる。

ちなみに、妻が働いていて夫の扶養に入っていないが、子供は夫の扶養に入っている場合には子供は妻の扶養に入れば問題ない。他方で妻が夫の扶養に入っている(パートなどで働いているが国保の対象ではない場合も同様)なら、厚生年金の第3号被保険者から国民年金の第1号被保険者となる点にも注意が必要だ。今度は夫に代わり国民年金の掛け金も支払う必要が出てくるため、国民健康保険と同じく金銭的な負担が出てくる点に注意が必要だ。

以上が在職中・現役の会社員の死亡時の手続きについてだが、その他に死亡・相続について不明点・疑問点が出てくることもあるだろう。ネット・書籍などで情報収集しても腑に落ちないなら、葬儀社に尋ねるか各自治体の窓口に問い合わせるといいだろう。また、死後事務委任契約を結んでいれば、弁護士・行政書士・司法書士が死後の手続きを済ませてくれる。まだ亡くなる前で1人暮らしをしている高齢者なら検討の余地があるだろう。