生命保険による相続対策

生命保険で二次相続対策するなら契約形態が重要!?

相続対策を考えている人の多くは一次相続ばかりに目が行きがちだが、二次相続の対策についても同時に考えておく必要がある。二次相続とは、自分の死後に残された配偶者が死亡して、子供に本格的に全ての相続財産が相続されることを意味する。

例えば、夫が死亡して妻・子供に相続財産が移転するのが一次相続で、夫の死後から数年後に妻が死亡して、妻の財産(夫から相続した財産も含む)が子供に移転するのが二次相続となる。

この二次相続が厄介なのは、配偶者の税額軽減が利用できない点にある。配偶者の税額軽減は1億6千万円か法定相続分までは相続税が免除される制度で、これを利用すれば大抵は配偶者に相続税が課されることはない。しかし、片方の配偶者の死亡後に子供へ相続する際には、この制度を利用することはできない。

仮に、夫が死亡して居住していた土地・建物は妻が相続し、現預金の一部と生命保険を息子が相続したとしよう。妻の死亡時には土地・建物が子供に相続されるが、土地・建物の評価額は一般的に現預金よりも大きい傾向にあり、その分だけ相続税も大きくなる。その際に十分な現預金がなければ、土地・建物の売却(もしくは一部売却)を検討しなければならなくなる。

相続財産の内訳(土地・建物・現金・有価証券・その他)

そのため、一次相続の相続対策を考える段階で、二次相続の対策も講じておくのが妥当といえる。二次相続の対策といっても特に特別なものはなく、基本的には相続対策の3本柱(遺産分割対策・納税資金対策・税負担軽減対策)を軸に考えることになる。その中でも生命保険は全てに絡んでくるが、二次相続を生命保険で対策する場合には契約形態に注意する必要があるだろう。

まず残された配偶者に収入があるが子供に収入が無い(子供が学生)なら、配偶者を保険料負担者かつ被保険者として指定し、保険金受取人を子供にして、生命保険金を相続税の対象にするのがセオリーだ。相続財産が増えてしまうのが痛いが、それでも納税資金が不足するよりはマシだろう。

被相続人としては、相続財産・納税資金の額次第だが、相続財産が大きく相続税が大きくなり過ぎるか納税資金の不足が見込まれるなら、生命保険金を子供の所得税の対象にできるように、あらかじめ子供に保険料として金銭を贈与しておく手もある。

次に配偶者に収入がないが子供に収入がある(配偶者は専業主婦で子供は社会人など)なら、子供を保険料負担者かつ保険金受取人にして、被保険者を配偶者にするのがセオリーとなる。生命保険金を所得税の対象にして、これ以上は相続財産を増やさないためだ。

ただし、この場合でも相続財産が少ない、もしくは配偶者の生活などを鑑みて相続財産の消費が見込まれるなら、被相続人としては配偶者を保険料負担者かつ被保険者とするパターンを推奨しておくのもいいだろう。

配偶者・子供が共に収入がない(配偶者は年金暮らしで子供は学生など)ようなら、ウルトラCのような組み合わせだが、被相続人が保険料負担者で、被保険者が配偶者、保険金受取人にするという手もある。被相続人が死亡するまでは保険料を支払って、死亡後は配偶者が支払えばいい。被相続人の死後は、生命保険の権利の評価額として、配偶者に相続財産として引き継がれることになる。

配偶者と子供に収入が無い場合の生命保険の契約形態

ただし、死亡するタイミングなど誰にも分からないため、誤差が生じる可能性はある。とはいえ誤差を考え出すとキリが無いため、平均寿命(男性80歳・女性87歳)をベースに考えるしかない。年齢を逆算して、一次相続の対策と二次相続の対策を考えていくのが妥当だろう。仮に保険金が贈与税の対象となってしまっても止むを得ない。。。

重ねてになるが、上述の組み合わせは、あくまで基本的な考え方でしかない。各段で但し書きを付けたことからも分かるだろうが、ケースバイケースで対策を考える必要がある。最後は自分で計算するか専門家に計算を依頼した方が賢明だ。

以上が生命保険による二次相続対策だが、その他に相続対策・相続税の節税について不明点・疑問点も出てくるだろう。ネット・書籍などで情報収集しても腑に落ちないなら、税理士・信託銀行などの無料相談や、自治体主催の無料参加できる相続セミナー・相談会で直に専門家に確認・相談してみるのも手だ。