損害保険 解説・用語集
火災保険【かさいほけん】
火災保険は、建物・家財に生じた火災・落雷に加えて台風・竜巻による損害に対して、損害の補償・臨時費用・片付け費用などに対して保険金が支払われる保険を意味する。以前は、火災による損害のみを補償していたが、現在では補償範囲が広がり、住宅総合保険として火災・風水害総合補償へと進化している。
それでも、火災保険は地震による補償は万全ではなく、地震による損害は地震保険に委ねられている。とはいえ、地震保険は単体で契約することはできず、火災保険とのセットとなるため、地震による被害のみ懸念していても、火災保険を併せて契約しなくてはならない点は覚えておきたい。詳細は「火災保険の補償範囲」「火災保険の対象」なども参照してほしい。
とはいえ、火災保険単体でも十分に意義はある。火災を起こした人は失火責任法によって、近隣の住居にまで延焼が及んでも損害賠償の責任を負わない。そのため、自分の住居・財産は自分で守ることになり、その意味では火災保険の必要性は疑いようがない。さらに、そもそも現代において火災の主な原因は、自分のミスによる失火もさることながら放火の比率も20%と高い。自分が在宅中の失火・延焼であれば、自分で消火できることもあるだろうが、不在時を狙われた放火となると防ぎようが無い。
しかし、日本全国で火災保険の加入率は約50%前後に留まっている。これは火災など自分には関係ないという意識の現れだろうが、火災保険は火災だけでなく台風・洪水・竜巻などの自然災害も対象となる。自然災害も放火と同様に自分では制御できない事象だ。ローンを組んで建てた自分の家が無くならないために、やはり火災保険の必要性は一定程度あるのは間違いない。