災害減免法と税金

火災・水害・津波・土石流等で被害を受けたら災害減免法で節税を!

災害によって被害を受けたた人は、確定申告で災害減免法により税額控除(税額控除って何?も参照)することで納付した税金が還付され節税できる。災害時には雑損控除も利用できるが、どちらが控除額が大きいか計算するか、損害額が大きいようだと損害を3年間の繰越ができる雑損控除を選択した方がいいだろう。

さて、災害減免法による控除は災害で被害を受けた場合だが、その災害には火災・水害から、落雷・台風や竜巻などの風災、ひょうが空から降ってきたり、大雪で家が潰されるといった雪害も含まれる。ただし、損害額が住宅・家財の価額の50%を超えた場合に限り利用できる点に注意が必要だ。損害が50%に及ばない場合には、雑損控除を利用することになる。

災害減免法の条件と所得税の減免額

そして減免額だが、所得額に応じて免除される所得税の比率が異なる。仮に総所得金額が500万円以下だと所得税の全額が免除、そこから所得額が大きくなるほどに免除される税額が減っていく。仮に年収600万円の会社員で他の所得・控除がないと、総所得は約430万円程度となり所得税の全額が免除される。これが年収700万、800万となると減免される所得税の比率が50%に半減する。計算する際には、年収ではなく所得である点に注意したい。

ちなみに、雑損控除か災害減免法かを考える際の流れは、まず所得額が1000万円超なら雑損控除となる。さらに所得額が1000万円以下でも、災害による損害額が住居・家財の50%未満なら雑損控除となる。所得額が1000万円以下で、かつ損害額が50%以上の場合に初めて雑損控除か災害減免法かを選択することになる。

以上が災害減免法についてだが、税額控除であり計算自体は難しくはない。ただ、他の所得や控除などが他にも幾つかあるようだと計算が厄介になってくる。その際に計算が面倒だったり自信が無いなら無料の税理士相談や、自治体主催の無料の確定申告セミナー・税金相談会などを利用するといいだろう。