満期保険金・解約返戻金と税金

保険で受け取る満期保険金・解約返戻金に税金は発生するか?

終身保険で死亡せずに解約すると受け取れる解約返戻金や、養老保険を保険期間が終了すると受け取れる満期保険金は、支払った保険料を上回り利益が出ることもあり一定の資産効果が見込める。それでは、これらの保険で受け取る満期保険金・解約返戻金には課税されるのだろうか?

結論からいえば、どのような保険でも満期保険金・解約返戻金は課税される。課税される税金は契約者(保険料負担者)と被保険者(死亡する人)と受取人(保険金の受け取り手)が誰になるかで異なる。便宜上、夫・妻・子供の場合を想定して税金を整理した。

解約返戻金・満期保険金に課せられる税金

5つのパターンに分けたが、実際には契約者と受取人が同一であれば所得税となり、同一でなければ贈与税の対象となる2パターンともいえる。解約返戻金・満期保険金の額によって状況が異なるため、一概にどちらが有利か不利かは言い難い。しかし、贈与税は年間110万円以下なら非課税となるため、それを上回るようなら所得税が発生するようにした方がいい。一時所得となると確定申告が必要となる可能性が高まる。とはいえ、税額は受け取った金額から支払った保険料と50万円(控除)を差し引いて、さらに2分の1にした金額のため課税を過度に恐れる必要はない。

また、例外として保険期間が5年以下の一時払い養老保険では、20%の源泉分離課税(事前に利益から20%が差し引かれる)となり確定申告は不要となる。とはいえ源泉分離課税となるには①保険期間が5年以下 ②一時払いか一時払いに準じた支払いをした ③死亡保険金の額が満期保険金と同額か以下という3つの条件を全てクリアする必要がある。現在では養老保険の人気は下火だが、一応は覚えておいた方がいい。他方で、この場合には確定申告をすることで税金の還付(払いすぎた税金が戻ってくる)ことがあるため、忘れずに確定申告が必要かを確認した方がいい。

ちなみに黒字の満期保険金で所得税の対象となる一方で、赤字の生命保険を抱えている場合には同じ年度で解約することを検討してもいいだろう。黒字と赤字で内部通算することで所得税の対象となる金額が軽減され節税が可能となる。しかし、赤字とは本当に必要な保険を解約すると無意味なため、節税目的だけで解約をしない方が賢明だ。

以上のように、保険において保険金ではなく満期返戻金・解約返戻金を受け取った場合には金額次第で税金が発生するため注意が必要だ。また、前段で記述したように節税するテクニックもあるため一様に課税を恐れることはない。ただ、同一年度に他の所得も絡まると一気に計算が面倒になるため、最寄の税理士に相談・確認するか、税理士主催の無料の相談会に赴いて確認するのもいいだろう。相続が絡むようなら司法書士・弁護士も視野に入れるか、銀行に相談するのも1つの手だ。