年金払積立傷害保険と税金

年金払積立傷害保険の保険金・満期返戻金に税金は発生するか?

年金払積立傷害保険は、ケガ・死亡すると保険金が受け取れ、保険期間中に無事に過ごせば満期返戻金が受け取れる保険だ。傷害・死亡の補償を確保しつつ一定の貯蓄性があるため一定の人気を誇る。また、満期返戻金は年金のように毎年一定額が受け取れ公的年金の補完として利用できなくもない。それでは年金払積立傷害保険で受け取る保険金・満期返戻金には課税されるのだろうか?

結論からいえば、ケガ・死亡を原因として受け取る保険金は非課税だが、満期返戻金(満期保険金)は課税の対象となる。正確には満期返戻金から支払った保険料を差し引いた分が雑所得となり、そこから控除を差し引いた額が所得税・住民税の対象となる。

ただ、年金払積立傷害保険の場合には満期返戻金を年金形式で毎年受け取るため、普通の積立傷害保険よりも計算が厄介になる。具体的には「雑所得=年間給付金総額-(給付年金額×支払い保険料/給付金支給総額)」という数式を当てはめることになる。

また、さらに厄介なのが年金払積立傷害保険の満期返戻金は源泉徴収(あらかじめ税金を差し引いてくれる)ではないため、普通は確定申告が必要になる。給与所得者であれば20万円以下の雑所得は確定申告が不要となるが、それを超えると確定申告が必要になる。もちろん確定申告に必要以上に拒否反応をする必要はないのだが。。。

以上のように、積立傷害保険の場合には満期返戻金だと課税される点に注意が必要だ。基本的には確定申告をすれば問題はないのだが、金額が大きい場合や他の保険や金融商品とも組み合わせているようなら、不安があるようなら、最寄の税理士に相談・確認してもいいだろう。税理士主催の無料の相談会に赴いて確認するのもいいだろう。無料相談会では、保険以外でも節税に寄与する情報も聞けるかもしれない。