法人化・損益通算・収益構造の変化等で節税(税率・控除・計算など)

19~23歳の子供と70歳以上の親を養っていれば忘れずに節税を!

所得控除には医療費控除・雑損控除・寄附金控除など様々な種類がある。その中でも多くの人が利用するであろう所得控除として配偶者控除があるが、次いで多いであろう扶養控除には多少の注意を要する。

扶養控除は「一般の控除対象の扶養親族※1」「特定扶養親族※2」「老人扶養親族※3」に分かれる。「一般の控除対象の扶養親族」は16歳以上の子供、「特定扶養親族」は19~23歳の子供、「老人扶養親族」は70歳以上の両親がいれば利用できる。

扶養控除の控除額

会社員の場合、扶養控除は勤め先に年末調整前に提出する申告書に子供の誕生日と年齢を記載すればいい。しかし、16歳と19歳で控除額が大きく異なるため、子供の年齢を誤ると節税額が大きく異なる。そのため特に子供の生年月日・年齢の記入には注意する必要がある。ちなみに確定申告でも記入しなければならないため、同様に注意する必要がある。

老人扶養親族の場合は、同居か同居でないかで10万円の差があるが、それでも一般扶養親族よりも多額の所得控除が受けられる。改めて注意したいのが、同居していない両親であっても控除が利用できる点だ。仕事の都合上、上京してきて故郷の両親に仕送りしている場合にも利用できる。

問題となるのは、老人扶養親族になるかの条件に「生計を一にする」がある点だ。この生計を一にするというのは、前述したように必ずしも同居する必要はなく仕送り・帰郷を事あるごとにしていればクリアできる。

また、健康保険(保険証)での取り扱いとは完全に別個である点も忘れずにおきたい。健康保険組合で扶養親族を外れたからといって、税務上も扶養親族にはならないというわけではない。逆に同一生計の親族として認められれば、両親の医療費を自分が負担した場合に医療費を所得控除として利用できる。医療費は10万円を超える必要があり、かつ保険金を受け取っていれば除外されるが、それでも長期入院などで医療費が高額になっているなら十分に利用価値はある。

以上が特定扶養親族・老親扶養親族の注意点と節税ポイントについてだが、確定申告で申告書の作成に悩んだり、納税額の負担や節税などで悩むことがあれば、無料の自治体主催の確定申告相談会(税金セミナー)で直接確認してみたり、税理士の無料相談を利用するのも手だ。