確定申告/所得税の申告の概要と仕組み(税率・控除・計算など)

退職金・年金を受け取ると確定申告が必要になる!?

確定申告は収入から経費などを差し引いた所得から、諸々の控除を差し引いた額を申告して所得税(+住民税)を納める手続きだ。会社員の給料は、勤め先の企業で源泉徴収が毎月行われ、勤め先の企業が年末調整もしてくれるため、基本的に確定申告は不要だ。ただし、退職金や年金を受け取る時はそうもいかない。

まず退職金についてだが、退職金は正確には退職所得となり、他の所得とは合算されず別次元で課税される。とはいえ、勤め先から退職金を受け取る際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば確定申告はしないで済む。

他方で申告書を提出しないと、退職金から20%の税金が天引き(源泉徴収)されるだけのため、自分で計算して確定申告することになる。確定申告しないで済むところを、わざわざ確定申告をするメリットとしては、他の所得では相殺しきれない繰越損失額や、所得控除額税額控除額があれば課税額を減らせられる点が挙げられる。

例えば、退職金を受け取る年に火事などの災害で住宅・家財に損失が生じた場合、雑損控除で課税される所得額を減らすことができる。火事で住宅が全焼した場合は、毎月の給与だけでは控除額が余るため、退職所得からも控除することで源泉徴収された20%の税金のうち、いくばくかが確定申告で還付される。

次の年金だが、受け取っているのが公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金)だけで、その額が400万円以下、かつ他の所得が20万円以下なら確定申告は必要ない。株式や投信の売買益(譲渡所得)があったとしても、特定口座(源泉徴収アリ)を選択していれば証券会社が税金を天引きしてくれているため確定申告は不要だ。

ただし、株式・投信で特定口座を選択していなかったり、先物・FX・ワラントなどで20万円超の雑所得がある場合には確定申告が必要になる。また、当然ながら公的年金の額が400万円超だと確定申告が必要になるが、公的年金以外に個人年金保険で年金を追加で受け取っている場合も確定申告が必要に必要になることがあるため注意したい(公的年金と雑所得と税金個人年金保険と税金を参照)。

また、前述した災害で被害を被ると利用できる雑損控除は、確定申告をしないと利用することができない。公的年金も税金が源泉徴収されてから受け取っているため、確定申告で税金が還付されることが間々ある。雑損控除以外でも住宅ローン控除など、何かしらの控除が利用できるなら忘れずに確定申告をしておきたいところだ。

以上が確定申告が必要になる人(退職・年金編)だが、どうしても確定申告が必要か迷うことがあれば、無料の自治体主催の確定申告相談会(税金セミナー)で直接確認してみたり、税理士の無料相談を利用するのも手だろう。