配偶者特別控除と税金

妻がパートや副収入で収入を得ても配偶者特別控除で節税!

配偶者特別控除は所得控除の1つであり、控除額の分だけ課税される所得が減ることで節税できる(所得控除については所得控除って何?を参照)。配偶者控除が配偶者の総所得額が38万円以下なら利用できるのに対して、配偶者特別控除は38万円以上でも76万円未満なら控除が受けられる。

会社員の場合、配偶者控除と同じく扶養控除等申告書を勤務先で提出することで手続きは完了する。特に難しいことはなく、自分と配偶者の名前・住所に加え、配偶者の所得額を記入するだけでいい。もちろん、配偶者の所得額は確認しておく必要がある。自営業・フリーランスの場合、確定申告書で同様に配偶者の名前などを入力すればいい。

配偶者控除と同じく注意したいのは、内縁関係(事実婚)の配偶者や年収が1000万円を超えてくると配偶者特別控除も利用できなくなる点だ。さらに配偶者の所得が76万円未満だったとしても、その中身次第では状況が異なる点も注意したい(専業主婦がFXで収入を得た場合の扶養と税金パート主婦がFXで収入を得た場合の扶養と税金などを参照)

そして配偶者特別控除の控除額だが、38万を超えて76万円まで5万円ごとに段階的に控除額が減額されていく。38万円を少し超えたぐらいでは、控除額の面では何ら支障は無い。下図を見てほしい。

配偶者特別控除の控除額(配偶者の合計所得額と控除額)の一覧表

まず、配偶者控除は38万円の控除だが、配偶者特別控除でも40万円以下であれば38万円の控除が受けられる。さらに45万円までであれば、控除額は僅か2万円しか減らない。ただ、45万円以上となると5万円ずつ減額されるため、無視できないレベルとなってくる。主婦で配偶者控除を気にするなら45万円を気にするべきだろう(真の壁は103万円だが。。。)

ちなみに、年収700万円の会社員の場合、給与所得控除を差し引いた総所得は510万円となり、所得税率は20%となる。この会社員の妻が44万円の収入があった場合、控除額は36万円となる。他の控除を無視して配偶者特別控除だけで約7万円が(年末調整のタイミングで)還付される。他方で65万円を稼ぐと還付されるのは2万円になる。36+7=43万と65+2=67万円で、トータルでいえば働いた方が得ではある。

以上が配偶者特別控除についてだが、前段の通り配偶者特別控除の範囲内なら働いて稼いだ方がいいのは間違いない。ただ、個々の家庭事情もあるため、一概に働いた方が良いとはいえない。下手に働かずに夫(妻)のサポートや育児に回って、存分に仕事をしてもらって給料・ボーナスを稼いでもらうという考え方もできるためだ。とはいえ、配偶者控除と共に配偶者特別控除も政府によって見直しが議論されているため、ニュースのチェックは欠かさないようにしたいところだ。