不動産の取得・保有と税金

不動産取得に必要な所有権移転時の登録免許税は意外と高い!?

不動産(土地・建物)を取得する際には、契約時の印紙税や購入時の不動産取得税の他に、法務局で所有権の移転登記や保存登記をする際に登録免許税が課税される。登録免許税は、登記の種類や登記の対象や原因によって細かく分類されている。下図を参照してほしい。

登録免許税の一覧(所有権の保存と所有権の移転)

上図の補足をすると、軽減措置があるものは特例の期限までは軽減された税率となり、期限後は本則の税率にアップする。また、これらの税率は取得する(した)不動産の価額にかけられる。5000万円の土地を購入したなら、5000万円×1.5%で登録免許税で75万円が課税されるということだ。正確には市町村役場が管理している固定資産課税台帳の価格だが、購入額の7割程度の額と考えて差し支えない。

ちなみに特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・特定の増改築の保存登記だと、2016年 までは税率が0.1%となる。これらについては「長期優良住宅・低炭素建築物を新築したら所得税額控除」「特定増改築で所得税控除」なども参照してほしい。

また、かつてはオンラインで不動産の所有権の保存登記・移転登記などをすると、登録免許税が10%安くなる電子申請の控除があった。2013年をもって終了してしまった。とはいえ、法務局に出向くよりはオンラインの方が便利なのは間違いないため、これから登記を検討している人は利用してもいいだろう。オンラインの場合、登録免許税は銀行のATMやネットバンキングで支払うことになる。

以上が登録免許税についてだが、軽減措置は0.4%が0.15%になるなど幅が小さいため侮りがちだが、5000万円の0.15%は75000円で、それが0.4%なら20万円になる。その差額である約12万円は普通の感覚なら看過できない額だ。軽減措置があるうちに不動産の購入・売却をしたいところだ。