不動産の取得・保有と税金

土地・建物を保有していると発生する固定資産税は意外と高い!?

固定資産税は、土地・建物などの固定資産に課税される税金で、毎年1月1日時点で各市町村の固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に、毎年その不動産がある市町村(東京23区は東京都)が課す税金だ。

土地・建物といっても、土地は宅地用だけでなく田畑・池沼・山林・牧場なども含まれ、建物も住宅だけでなく店舗・工場・倉庫なども含まれる。さらに土地・建物だけでなく償却資産(特許権などの事業用の資産)も固定資産税の対象となる。

さて、これらの資産を1月1日時点で保有する人に固定資産税が課されるわけだが、現在保有している人はさておき、これから取得する人で元日に不動産を売買する人は普通は少ない。そういった1年の途中で不動産を取得した人は、その年の固定資産税は売主が負担することになる。ただ、それだと実態と税金がかけ離れてしまっているため、買主が固定資産税の額を日割りなどして、売主に差額を支払うことが多い。これから不動産を購入する人は忘れずにおきたいポイントだ。

固定資産税の税額の計算方法及び税率及び免税点

そして、実際に固定資産税で課せられる額だが、市町村が記録する固定資産評価額(詳細は土地価格の仕組みを参照)に、税率である1.4%をかけた額が支払う税金となる。固定資産評価額が5000万円なら毎年70万円が固定資産税となる。ただし、固定資産評価額は売買額ではなく市町村が定める評価額のため、売買額の7~8割と考えた方がいい。そのため実際には70万円より低い税額となる可能性が高い。評価額が土地で30万円、建物で20万円未満の場合には非課税となる。

また、新たに不動産を取得した人は固定資産評価額は初年度から3年間は評価額が据え置かれる。ただ、土地はさておき建物は年を追うごとに劣化していくため、その後は経年減価率に応じて評価額は減っていき納める税額も減っていく。ちなみに、土地は劣化はしないが不動産市場の動向に影響されるため、毎年の土地価格(路線価)によって変動し、納める税額も毎年微妙に変動する。

ちなみに、固定資産税は都市計画税とあわせて毎年4月・7月・12月・翌年2月の4回に分けて納税することになっている。第一期の4月で全額を納付することも可能だ。滞納すると納付期限の翌日の1ヶ月間は年2.9%の延滞金、それ以後は年9.2%の延滞金が課される。税額が10万円なら納付期限から1ヶ月2900円、延滞が1年に及ぶと9000円程度の延滞金になる計算だ。土地・建物の額は大きく固定資産税の額も過大になり負担は大きいが、延滞金も馬鹿にならないため延滞しないよう心がけたいところだ。

以上が固定資産税についてだが、住宅用地だと固定資産税評価額が減額される特例があり、さらに新築住宅耐震改修特定の増改築でも減額措置がある。これらの措置で納める税額は大幅に減るため、該当するようなら積極的に利用するのが賢明だ。また、税金に関してはネット・本などで情報収集すると共に、不明な点があれば税理士の電話無料相談や、自治体主催の無料参加できる税金セミナー・確定申告相談会などを利用するのも手だ。