生命保険 解説・用語集

保険料払込猶予期間とは?

保険料払込猶予期間とは、保険料を保険契約者が払込期日内に支払わなかった場合に、保険会社が保険料の払い込みを待つ一定期間を意味する。この期間は保険契約は失効していないため、万一、この猶予期間内に保険事故(死亡保険なら契約者・被保険者が死亡)したとしても保険金は受け取れる。ただし、保険金・給付金は猶予している保険料と相殺される点に注意が必要だ。

猶予期間は具体的には、払込み方法が月払い・年払い(半年払い含む)によって分かれる。一時払いについては、初回保険料の払込みが全てとなり、そもそも払い込みが完了しないと保険契約が成立しないため、払込猶予期間という概念は基本的に存在しない。

保険料払込猶予期間(月払いと年払いの場合)

例えば、月払いで例えば3月の払込期月の場合には、翌月の4/30までは猶予期間があり、実質は2ヶ月近い猶予の期間があることになる。その間に保険料を支払えば、何の問題もなく保険契約は継続する。年払いで例えば契約応当日が3/5の場合には、翌々月の5/5までが猶予期間となり若干だが猶予期間は延びる。金額も大きくなるため年払いは月払いより若干だが猶予期間は長くなっているわけだ。

だが、この対象外となる保険がある。変額保険・変額年金保険などの貯蓄性を重視した保険では、年払いであっても月払いと同様の扱いとなる点に注意したい。また、かんぽ生命だと猶予期間が上図より各々1ヶ月延びるため、他の保険会社よりも期間は有利といえる。

保険料を猶予期間内に支払わない(かつ自動振替貸付制度も利用しない)と保険契約は失効となるが、保険会社が定めた期間(2~3年)であれば一般的には契約が復活できる。保険料を支払い忘れても、支払えなくとも慌てずに対処したいところだ。